令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存制度」が見直されます。
改正前までは、税務署長による事前承認が必要でしたのでそれだけで敬遠されてしまいこの制度が利用されにくいものになっていたような印象がありましたが、事前承認の廃止でだいぶハードルが下がるように感じます。
また、今までは紙原本による保存が必要でしたが、紙に印刷しての保存は不要となりました。これにより原本をスキャンして保存後直ちに原本の廃棄が可能になります。だいぶ簡素化されますね。紙での保存が必要なくなるのであれば、事業者の皆様も会計事務所も効率化がはかられると思います。
タイムスタンプ付与までの期間も2か月以内とされ、訂正削除履歴の残るクラウドに最長2か月以内に格納する場合には、タイムスタンプそのものも不要になります。内部統制要件とされていた相互牽制(2名以上での事務処理)や書類への自署、定期検査(原本データの突合作業)などはすべて廃止されます。
だいぶ時間がかかりましたが今回の改正で電子化への動きは一層加速するものと思われます。