コロナ融資についての財務省の考え方(日本政策金融公庫編)

やっとコロナウイルス感染症が5類になり世の中が平時に戻るかと思いきや経済はなかなか回復とまではいかない状況が続いております。そうした中、財務省は「中小企業・小規模事業者等に対する金融の円滑化について」という文書を令和5年8月31日付けで発表しております。この文書を見ると「更なる中小企業・小規模事業者等の支援の徹底等の観点から、以下の事項について改めて要請いたします、、、」などの記載がございます。国は日本政策金融公庫などへ「支援」の「要請」をしているということです。財務省が発するメッセージとしてはインパクトがありますね。この文書の(2)では「返済期間・据置期間が到来する既往債務の条件変更や借換え等について、返済期間・据置期間の延長等を積極的に提案するなど、中小企業・小規模事業者等の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続すること。」とあります。条件変更や据置期間の延長について積極的に提案するように国は日本政策金融公庫などに要請しています。経営者の方は十分にご認識されることをお勧めいたします。参考資料として財務省が発表しているその他の文書をあげておきます。

参考文書

財務省 「事業者等に対する金融の円滑化について」(令和4年3月4日)

財務省 「新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務終了後の資金繰り支援等の徹底について」(令和4年9月12日)

財務省 「中小企業・小規模事業者等に対する金融の円滑化について」(令和5年8月31日)

事業復活支援金を活用しましょう!

事業復活支援金の申請期間は、令和4年1月31日から5月31日までとなります。

対象となる事業者は下記の二つの要件を満たす必要がございます。 

1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2 一定期間の売上高が50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付金額は中小法人等は上限最大250万円、個人事業者等は上限最大50万円が支給されます。
コロナ感染症の影響で売上が減少している事業者の方はぜひご確認してみてください。

参考サイト:事業復活支援金について(中小企業庁)

コロナ感染症の影響で令和元年の確定申告をまだしていない方の注意点(令和2年の確定申告書の提出前若しくは同時に申告する必要があります)

コロナ感染症の影響で令和元年分の確定申告書の提出をまだ提出していない場合には、令和2年度の確定申告書を提出する前に提出しないと一定の場合を除き、期限後申告となってしまいますので注意が必要です。

参考 令和元年分の確定申告について(令和2年12月15日追加)

固定資産税の減免措置(新型コロナ税特法)申請期限は令和3年1月末です。

中小企業庁は新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少した事業者に対して令和3年度の固定資産税を減免する措置をとりました。

参考資料 中小企業庁固定資産税の減免について

減免の対象は最大で固定資産税の全額になりますので事業者の方で要件を満たす方は申請したいですね。

申請受付は令和3年1月31日となっているようです。今月末までですので注意が必要かと思います。

新型コロナ関連情報まとめ 業種別パンフレット・給付金申請方法・融資・雇用調整助成金等

新型コロナ関連の政策が多数発表されましたのでまとめてみました。

最新情報1

経済産業省は4月23日に「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」を作成しました。業種ごとに具体的な支援策をまとめています。PDFでダウンロードできます。

経済産業省 「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」

最新情報2 

経済産業省は4月27日に持続化給付金の申請方法等をHPにアップしました。

経済産業省 持続化給付金申請方法

1 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」について

この2か月間の金融機関の動きをみておりますと民間の金融機関は今回の融資にはあまり積極的な印象はありませんでした。一方、日本政策金融公庫は経済産業省の報道発表をみる限り、また融資の現場をみていても積極的に融資に取り組んでいる印象を受けました。特にこの特別貸付と利子補給制度は「仕事が止まった」「今後売上が大きく減少しそうである」とお感じの事業者の方には支援してくださる内容ですので、資金繰りでお困りの場合は、公庫にいかれるのが今のところ最善だと思います。

ご参考資料 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」他

同上 解説動画(クリックしましたが起動に少し時間がかかります)

2 「持続化給付金」につて

給付金についてのお問い合わせはとても多いのですが、経済産業省のHPをみるかぎり「申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表する」とありますので、この公表まで待たないと明確な判断はできないかと思います。上記の最新情報2に示しました通り4月27日に申請方法が発表されました。

ご参考資料 経済産業省「持続化給付金」

同上 解説動画(こちらは起動はスムースでした)

3 「雇用調整助成金」について

こちらは皆さんご自身で問い合わせをしたり社労士に相談されているケースが多く見受けられます。この助成金は「雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める」というのが特徴です。雇用保険に加入していない労働者だからだめだと判断された事業者の方は、もう一度ご確認の上ご相談されてはいかがかと思います。

ご参考資料 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」について

同上 解説動画(こちらも軌道はスムースでした)

4 国税等の納税猶予について

つい最近の発表ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には猶予ができるという発表がありました。一定の要件を満たす場合には1年以内の期間に限り納税の猶予が認められるというものです。但し書きで、国税の滞納がある場合には要件を満たさないとありますが、(注2)ですでに滞納がある場合でも換価の猶予が受けられる場合がありますとありますので、大変な状況の場合には相談してみる余地はあると思います。

ご参考資料 国税庁 新型コロナウイルス感染症の影響により「納税が困難な方には猶予制度があります」

5 国税等の申告期限の延長

国税庁は法人税、相続税、消費税、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税について期限延長の手続きができると発表しました。新型コロナウイルスの影響で申告手続きが滞っている方はぜひご参考にしていただければと思います。

ご参考資料

国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について 

国税庁 法人税・消費税等の申告・納付期限の延長について 

国税庁 相続税の申告・納付期限の延長について

納税を猶予する「特例制度」(案)

新型コロナウイルス感染症についての税制上の措置が発表されました。一定の要件を満たせば所得税・法人税・消費税の納税が猶予される(案)ようですので、資金繰りをご検討中の方はご参考にされるとよいと思います。

納税を猶予する「特例制度」(案9財務省新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置