賃貸物件(アパート)を取得する際の融資(資金調達)ができない理由

賃貸物件(アパート)を購入して不動産賃貸業をはじめたいという方は多くいらっしゃいます。しかし、いざ購入したい物件が決まりそうになって銀行に融資申し込みをしたら融資が受けられなかったということはたまに聞くお話になります。もちろん、融資がおりなかった理由はいくつも考えられます。そうした理由の中で税理士目線で一つこれから賃貸物件(アパート)を購入したい方が知っておかれたほうが良いことは「賃貸物件の購入予定価額と金融機関の賃貸物件の評価額は異なるケースがある」ということです。これはなぜそのようなことが起こるかといいますと、賃貸物件の場合は不動産としての評価額に賃貸物件の収益力などの価値が上乗せされて販売価格が決定すすことが多いことに起因していることがあります。この収益力などの価値が高い物件ほど金融機関が融資する際の賃貸物件の評価額(担保価値)が低くなってしまい、ある程度の自己資金がないと十分な融資がおりないということが起こりうるのです。(金融機関が賃貸物件の評価をする場合は利回りなどの収益性を考慮しないケースが多いようです)

電子帳簿・スキャナ保存制度の抜本的見直し(R3税制改正)

令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存制度」が見直されます。

改正前までは、税務署長による事前承認が必要でしたのでそれだけで敬遠されてしまいこの制度が利用されにくいものになっていたような印象がありましたが、事前承認の廃止でだいぶハードルが下がるように感じます。

また、今までは紙原本による保存が必要でしたが、紙に印刷しての保存は不要となりました。これにより原本をスキャンして保存後直ちに原本の廃棄が可能になります。だいぶ簡素化されますね。紙での保存が必要なくなるのであれば、事業者の皆様も会計事務所も効率化がはかられると思います。

タイムスタンプ付与までの期間も2か月以内とされ、訂正削除履歴の残るクラウドに最長2か月以内に格納する場合には、タイムスタンプそのものも不要になります。内部統制要件とされていた相互牽制(2名以上での事務処理)や書類への自署、定期検査(原本データの突合作業)などはすべて廃止されます。

だいぶ時間がかかりましたが今回の改正で電子化への動きは一層加速するものと思われます。

財務相 「令和3年度税制改正」(納税環境整備)

創業時の設備投資と返済計画の検討は重要です!

創業時に設備投資をするので融資を受けたいというご相談を良くお受けいたします。設備投資というと事務所・事業資産・診療所など様々ですが、創業以後1年から5年くらいの売上予測に応じた返済可能な資金繰りが重要になると思います。創業時は熱意のあまり設備投資額が予算を上回ってしまい、長い返済期間の中で借入金の返済に苦慮してしまう場合がございます。経営はいい時もあれば悪い時もございますので、計画通り売上が上がらない場合でも経営を続けることができるような資金繰りの検討が大切かと思います。

法人税 太陽光関係

太陽光発電設備等の減価償却資産の「事業の用に供した日」は資産の「取得の日」ではなく、「系統連系のための工事が完了した日」になります。太陽光発電設備等を取得しても、系統連携の工事が終わらないと売電できる状態にならないのが主な理由のようです。

国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/12/index.html