消費税 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

この制度では、課税事業者は所定の時期までに税務署長に申請をして登録を受けなければなりません。とても手間がかかることになります。

今回は国税庁発表の資料を紹介いたします。この資料では「適格請求書発行事業者の申請から登録まで」という図解がございますのでこちらをご参考にされるとよいと思います。導入後にこの登録をしないと、取引先が商品を購入しても仕入税額控除ができなくなってしまいます。言い換えますと、取引先の消費税負担が増えることになりますので、取引先を変えられてしまうなどということがでてくるかもしれません。

登録申請書は令和3年10月1日から提出可能ですので、余裕をもって手続きされることをお勧めいたします。

国税庁 「令和5年10月1日より 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」