概算相続税額の算定をおこない、将来、相続税の納税が発生するという結果になった際相続税対策の選択肢の一つとして生前贈与がございます。
現行の贈与税の基礎控除額は110万円です。一年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、このしくみを考慮して贈与をおこなうと贈与金額によっては税負担ゼロで財産の移転ができるのです。一般的には金融資産について110万円以下の財産移転をおこなうケースは多いように思います。
相続人が4人いる場合などは一人100万円ずつ贈与した場合、総額で400万円(100万円×相続人の数4)の財産を無税で相続人に移転することができます。不動産の場合は財産を移転する場合、財産評価の費用や登録免許税などコストがかかりますので金融資産の贈与に比べますとこのしくみを使うケースは多くないように思います。
参考資料:国税庁 贈与税がかかる場合(暦年課税)