282月 法人税 太陽光関係 投稿者: nakajimataxon 2020年2月28日2020年5月25日in 無料納税相談(法人税編) 太陽光発電設備等の減価償却資産の「事業の用に供した日」は資産の「取得の日」ではなく、「系統連系のための工事が完了した日」になります。太陽光発電設備等を取得しても、系統連携の工事が終わらないと売電できる状態にならないのが主な理由のようです。 国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/12/index.html