確定申告を税理士に依頼したほうがよいケース

個人事業者の方が事業をおこなうと、金融機関に融資申し込みをするということは十分に考えられると思います。今まで確定申告で納税額が少なくなればいいといった感覚でご自身で申告書を作成していると、気が付くと売上と費用の金額がほとんど同じであったっり、業界平均の粗利率とは程遠い粗利率で申告書ができているようなケースをたまに拝見することがあります。納税は少なくて済んだとしても金融機関は確定申告書を見て信頼できる事業者なのか検討いたしますので、「信頼される申告書」を作成して申告を続けることが金融機関等からの信頼を受けるためにはとても重要なことになります。ご自身の申告書を見て自信をもって「信頼される申告書」というご認識ができない場合には、税理士に依頼して適切な申告書を作成頂くことも一つの選択肢ではないかと思います。

この時期に届く税務署からの「お知らせハガキ」について

令和4年1月28日金曜日「贈与税お知らせハガキ」と「譲渡所得お知らせハガキ」が税務署から納税者に発送されます。これは、税務署サイドで贈与税の申告が必要であると見込まれる方、土地等及び金地金等を譲渡され申告が必要と見込まれる方に送付されるようです。言い換えますと、100%納税が必要ですという趣旨のものではなく申告が必要になる場合がありますという連絡と考えることが適切な捉え方のようです。税務署からこの郵便物がきても驚かずに内容をご確認されるとよいと思います。

コロナ感染症の影響で令和元年の確定申告をまだしていない方の注意点(令和2年の確定申告書の提出前若しくは同時に申告する必要があります)

コロナ感染症の影響で令和元年分の確定申告書の提出をまだ提出していない場合には、令和2年度の確定申告書を提出する前に提出しないと一定の場合を除き、期限後申告となってしまいますので注意が必要です。

参考 令和元年分の確定申告について(令和2年12月15日追加)

1月中に確定申告の準備をしましょう

あと約一か月で確定申告期間ですね。特に初めて確定申告される方はどうしようと悩まれている方も多いのではないでしょうか?確定申告するご予定があるのでしたら早めに準備されることをお薦めいたします。2月に入って申告期限がせまってくる中で準備を始めますと、焦ってしまい、領収書などが見つからず思っていたより納税額が多くなってしまうケースもあるようです。

確定申告に関する請求書領収書等や保険の控除証明書・医療費の領収書等早めにご準備して2月を迎えると余裕をもって確定申告書を作成することができ、節税を検討する時間ももてると思います。

雇用契約と業務委託契約の違い

事業主である法人と個人事業主との契約が雇用契約か業務委託契約かによって確定申告の申告内容が変わってまいります。雇用契約であれば給与所得になり会社から年末に源泉徴収票が交付されます。一方、業務委託契約の場合は事業所得になり源泉徴収票は発行されません。

事業所得(業務委託契約)の場合は確定申告が必要になります。その際、給与所得とは違い収支内訳書や青色決算書を作成する必要がありますから給与所得よりはだいぶ手間がかかることになります。ずっと給与所得かと思って申告しないでいるとあとで納税が発生して困るケースもございますので注意が必要です。

お仕事を依頼される場合には雇用契約か業務委託契約か確認されるとよいと思います。

参考資料

給与所得(国税庁)

事業所得の課税の仕組み(国税庁)

給与所得控除の縮小をご存じですか?

給与所得控除が縮小される改正があったことは皆さまご存じでしょうか?給与所得控除とは給与収入がある方がその収入から控除できる概算経費のことです。サラリーマンの方が営業のためにたくさんスーツを買われても、一年間一着のスーツで営業しても実態に関わらず同じ収入であれば一定額が控除されてまいりました。この概算経費が縮小されるたのです。単純に申し上げますと経費が少なくなるわけですから、税負担は増えます。

社会保険料が増加したり、消費税率が上昇すると増税感はつよく納税者の皆様の反応も早いように感じます。しかし、給与所得控除という概算経費の縮小には反応はそんなに強くないように感じます。例えば以前65万円は最低でも控除できていたものが55万円に縮小されますと、サラリーマンやパート労働者一人当たり10万円ですから、国民全体では相当な増税になりますね。縮小という言葉に気をとられると増税であることに気づかない場合もありそうです。物価が上がれば給与所得控除も連動して金額が増えるという考え方も一つのように思いますが、この給与所得控除の縮小の理由を調べてみたいものですね。

給与所得控除の縮小と変遷 国税庁 

確定申告 基礎控除の改正

令和2年分以後の所得税について基礎控除の見直しが行われました。

合計総所得金額が2400万円以下であれば、基礎控除は38万円から48万円になります。一方で、合計所得金額が2500万円を超える居住者については基礎控除は適用できません。

基礎控除の見直し 9ページ 上段参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/01.pdf

確定申告 還付時期

毎年、確定申告後に還付申告したけど還付金はいつ頃戻ってくるんですかというご質問をよく耳にします。国税庁のHPでは「おおむね1か月から1か月半程度」という記載があります。還付金を受けたい方はできるだけ早く申告された方が還付の時期は早くなります。ぎりぎりに申告されますとGW明けになってしまう場合もありそうですので、還付申告の時期はぜひご注意ください。

税金の還付:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm

確定申告 申告用紙の種類

確定申告書の用紙は4種類になります。具体的には、申告書A・申告書B・申告書Bと三表・申告書Bと第4表(損失申告用)の併用です。第3表、第4表は知らない方も多いかと思います。

確定申告書用紙の種類:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm

申告書A:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/01.pdf

申告書B:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf

申告書Bと第三表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/03.pdf

申告書Bと第4表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/04.pdf

確定申告の準備②

確定申告の時にしておきたいのが振替納税です。通常は3月15日までに申告と納税を済ませなければなりませんが、振替納税をすると金融機関に行かなくても申請した口座から自動で引落しされます。しかも、口座引き落としは翌月の4月20日前後ですから通常の納税方法より約1か月おそく納税することができるのです。

手続は簡単ですのでぜひ振替納税の手続きをしてみてください。お薦めです!

振替納税に関する情報(国税庁):http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm

確定申告の準備①

確定申告書を作成する際には必要な書類を準備する必要があります。ご自分で作成する場合も、税理士に依頼する場合もできるだけ1月中には準備されることをお勧めいたします。こうした資料が準備できれば、作成はスムースにすすみますし、税理士に相談したい場合も資料があれば相談しやすいということになります。

必要資料の一例

二か所以上の給与や医療費控除による還付申告などの場合

①源泉徴収票

②生命保険料控除証明書・地震保険控除証明書

③医療費の領収書

などになります。①や②が見つからない場合はすぐに再交付の手続きをとったほうがよいでしょう。

*不動産の譲渡所得がある場合

① 売却に関する譲渡契約書

② 購入に関する契約書

③ 仲介手数料などの領収書

④ 売却するために土地の上に存する不動産を取り壊した場合はその請求書・領収書など