
会社の貸借対照表や損益計算書を確認する際に必ず行っていただきたいのが前期との対比、前々期との対比になります。経営は短期的に変動する場合と中長期的に変動する場合がございます。短期的なものはその月の損益計算書や貸借対象表を確認すればわかるのですが、中長期的に損益や資産債務の金額がどのような流れで動いているのかを確認することは有益だと思います。顧問の税理士がいる経営者の方はぜひ少なくとも対前期比の推移損益計算書・貸借対照表を出力していただいてご確認されることをお勧めいたします。
土浦市・つくば市など茨城県南部を中心に、経理の効率化支援・会社決算・相続税申告・確定申告・会社設立など中小企業・個人の税務に関するさまざまなサービスをご提供しております税理士事務所です(中島税理士事務所)。

会社の貸借対照表や損益計算書を確認する際に必ず行っていただきたいのが前期との対比、前々期との対比になります。経営は短期的に変動する場合と中長期的に変動する場合がございます。短期的なものはその月の損益計算書や貸借対象表を確認すればわかるのですが、中長期的に損益や資産債務の金額がどのような流れで動いているのかを確認することは有益だと思います。顧問の税理士がいる経営者の方はぜひ少なくとも対前期比の推移損益計算書・貸借対照表を出力していただいてご確認されることをお勧めいたします。

建設業の経営者の方に試算表や決算書をみるときに必ずご確認いただきたいことの一つが売上総利益率(粗利益率)になります。売上総利益率(粗利益率)とは、工事売上に直接関係のある経費(材料費、労務費、外注費、その他経費)の合計額である工事原価を工事売上高から差引いた利益の割合のことです。大きく変動する場合には経営者の方はその原因を確認する必要があると思います。
売上総利益率(粗利益率) = 工事売上高 - 工事原価 / 売上高
例えば、通常売上総利益率(粗利益率)が20%位であるのに10%位になっていたらどのような原因が考えられるでしょうか?そもそも利益がでないご認識で受けた工事は別として、第1に考えられることは、利益があまりでない金額で工事を請負ってしまったケースです。もし利益がでない金額で工事を請負ったことをご認識していなかった場合は、早急に赤字になってしまった工事についてその原因を確認して、今後請負う工事で利益がでるように努めるべきかと思います。原因として考えられますのは、例えばで材料費や外注費の金額が高騰しているにもかかわらずその値上がり分を工事の請負金額に考慮できていないケースなどです。経営者の方は工事原価が値上がりしていることを経理担当者などに定期的に確認しておくとよいかと思います。予想以上に現場の工期が長引いてしまった場合なども原因になりうると思います。現場管理をきちんとしていないと工事完了後に予想を上回る材料費や外注費がかかてしまったことを知ることになってしまいます。
経営者の方が税理士にご依頼されている場合は、月次決算や決算の都度、売上総利益率(粗利益率)について説明してもらうとよいかと思います。

会社が決算を迎えますと、定時株主総会にて決算の承認が議案としてあがり承認されるという手続きが進められることが多いです。それと同時に「役員報酬の金額」が議案としてあがり金額の変更等が行われます。役員報酬はその期の業績に応じて慎重に決められることをお勧めいたします。
会社の業績が芳しくない状況で役員報酬を増額するとどうなるでしょうか。業績を圧迫することになりかねませんし、金融機関から見ると業績が芳しくないのに融資した事業資金が役員報酬になることをみるとあまり良い評価とならないケースもあると思います。逆に、業績が上向いているケースでは積極的に役員報酬を増額するのが通常です。最近は給与所得控除額が縮小されていたりして給与に対する税負担と法人の所得とした場合の税負担の比較検討にやや苦労するかもしれませんが、役員報酬を増額することで会社外での社長の万が一のための資金繰りともなりえます。
参考資料:役員報酬(定期同額給与)

会社は毎期、利益をだしていくことで債務超過の状態から抜け出すことができるのですが、債務超過の金額が大きい場合には債務超過を解消するには少し時間がかかることとなります。役員借入金などの債務免除などにより債務超過の状況を改善するという方法もございます。会社が債務超過の状態にある場合は顧問税理士に相談されることをお勧めいたします。


令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存制度」が見直されます。
改正前までは、税務署長による事前承認が必要でしたのでそれだけで敬遠されてしまいこの制度が利用されにくいものになっていたような印象がありましたが、事前承認の廃止でだいぶハードルが下がるように感じます。
また、今までは紙原本による保存が必要でしたが、紙に印刷しての保存は不要となりました。これにより原本をスキャンして保存後直ちに原本の廃棄が可能になります。だいぶ簡素化されますね。紙での保存が必要なくなるのであれば、事業者の皆様も会計事務所も効率化がはかられると思います。
タイムスタンプ付与までの期間も2か月以内とされ、訂正削除履歴の残るクラウドに最長2か月以内に格納する場合には、タイムスタンプそのものも不要になります。内部統制要件とされていた相互牽制(2名以上での事務処理)や書類への自署、定期検査(原本データの突合作業)などはすべて廃止されます。
だいぶ時間がかかりましたが今回の改正で電子化への動きは一層加速するものと思われます。

創業時に設備投資をするので融資を受けたいというご相談を良くお受けいたします。設備投資というと事務所・事業資産・診療所など様々ですが、創業以後1年から5年くらいの売上予測に応じた返済可能な資金繰りが重要になると思います。創業時は熱意のあまり設備投資額が予算を上回ってしまい、長い返済期間の中で借入金の返済に苦慮してしまう場合がございます。経営はいい時もあれば悪い時もございますので、計画通り売上が上がらない場合でも経営を続けることができるような資金繰りの検討が大切かと思います。

太陽光発電設備等の減価償却資産の「事業の用に供した日」は資産の「取得の日」ではなく、「系統連系のための工事が完了した日」になります。太陽光発電設備等を取得しても、系統連携の工事が終わらないと売電できる状態にならないのが主な理由のようです。