確定申告 住宅ローン減税

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるためには要件があります。この要件に該当しない場合には減税が受けられなくなってしまうわけですから気をつけたいですね。

要件の中で、新築又は取得をした床面積が50平方メートル以上であり、かつ、その床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されていることとあります。自宅件事務所を借入金で取得し控除の適用を受けようとされる方は注意が必要です。自宅(居住用)部分を床面積の1/3にしてしまったら減税の適用が受けられなくなってしまいうからです。

また、措置法により、この居住割合(居住部分の占める割合)が90%以上である場合には、100%として住宅ローン減税の計算をしてよいことになっています。ご参考までに明細書の該当箇所を下に貼っておきます。

最後に繰り返しになりますが、自宅兼事務所で住宅ローン減税を受けようと検討されている方は、居住割合50%以上を必ずご確認されることをお勧め致します。

住宅借入金等特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

確定申告 医療費控除

平成29年度の税制改正で、それまで必要だった医療費の領収書等の提出が簡略化されました。簡単に言うと一定の要件を満たせば、提出しなくてもよくなったのです。

一定の要件とは、必要事項がすべて記載された「医療費控除の明細書」を提出し、今まで提出していた医療費の領収証等は5年間ご自宅等で保管することです。

よくご質問を受ける「医療費のお知らせ」ですが、これに医療費控除の明細書にある6項目の記載があれば、このお知らせを確定申告書に添付すればよいようです。

詳細は国税庁「医療費控除に関する手続きについてQ&A」をご覧になってみてください。:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

確定申告の準備②

確定申告の時にしておきたいのが振替納税です。通常は3月15日までに申告と納税を済ませなければなりませんが、振替納税をすると金融機関に行かなくても申請した口座から自動で引落しされます。しかも、口座引き落としは翌月の4月20日前後ですから通常の納税方法より約1か月おそく納税することができるのです。

手続は簡単ですのでぜひ振替納税の手続きをしてみてください。お薦めです!

振替納税に関する情報(国税庁):http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm

確定申告の準備①

確定申告書を作成する際には必要な書類を準備する必要があります。ご自分で作成する場合も、税理士に依頼する場合もできるだけ1月中には準備されることをお勧めいたします。こうした資料が準備できれば、作成はスムースにすすみますし、税理士に相談したい場合も資料があれば相談しやすいということになります。

必要資料の一例

二か所以上の給与や医療費控除による還付申告などの場合

①源泉徴収票

②生命保険料控除証明書・地震保険控除証明書

③医療費の領収書

などになります。①や②が見つからない場合はすぐに再交付の手続きをとったほうがよいでしょう。

*不動産の譲渡所得がある場合

① 売却に関する譲渡契約書

② 購入に関する契約書

③ 仲介手数料などの領収書

④ 売却するために土地の上に存する不動産を取り壊した場合はその請求書・領収書など