
被相続人以外の名義で、被相続人が預金を作ってお金を預け入れていたのですがどうなりますかというご質問を受けるときがあります。
被相続人の金銭を被相続人以外の名義の口座に入れて積み立てていたようなケースは名義を貸してもらっていた預金となり、被相続人の財産として相続税の計算の基礎になる財産に含めることがございます。
被相続人の名義ではないから相続財産に含めなくて大丈夫という判断をされて申告してしまうと、後で、申告漏れが指摘されることがありますので注意が必要になります。
土浦市・つくば市など茨城県南部を中心に、経理の効率化支援・会社決算・相続税申告・確定申告・会社設立など中小企業・個人の税務に関するさまざまなサービスをご提供しております税理士事務所です(中島税理士事務所)。

被相続人以外の名義で、被相続人が預金を作ってお金を預け入れていたのですがどうなりますかというご質問を受けるときがあります。
被相続人の金銭を被相続人以外の名義の口座に入れて積み立てていたようなケースは名義を貸してもらっていた預金となり、被相続人の財産として相続税の計算の基礎になる財産に含めることがございます。
被相続人の名義ではないから相続財産に含めなくて大丈夫という判断をされて申告してしまうと、後で、申告漏れが指摘されることがありますので注意が必要になります。

個人事業の方が法人成(会社設立)についてご相談にいらっしゃることはよくあります。
法人にした方が信用があるし、今依頼を受けている企業から法人化をすすめられたというお話もよく伺います。「個人事業より信用がある」というのは、法人化すると登記されますので、社名や所在地・役員の氏名や住所等が誰でも謄本をとれば確認できる、言い換えると、それだけ透明性があるということだと思います。
税理士として主に検討するものの一つは、個人事業の過去数年間の所得税住民税の税負担と法人化した場合の法人税等の税負担の比較になります。法人化すると今までの事業所得が役員報酬に変わりますし、個人事業では経費にできなかった生命保険なども経費計上できる場合もありますので、そうしたことを総合的に勘案して、法人化の有利不利を検討させていただいております。

「相続税はどれくらいかかりますか?」というご相談はよくお受けいたします。相続があると、「どれくらい払うのだろう?」という不安なお気持ちになる相続人の方はとても多いです。
相続税には基礎控除があって、基礎控除額以下であれば申告の必要はありません。「どれくらい払うのだろう?」のまえに相続税の申告をする必要があるかどうかをご確認することが第一歩だと思います。
相続財産は被相続人名義の不動産だけでなく名義預金なども含まれますし、相続発生日の前に口座から引き出したお金も相続財産に含めることもございます。ご不安であれば、相続税の申告の必要があるかないかの税務相談を税理士にされることをお勧めいたします。

相続税の無料納税相談でたまにございますのが、「前回の相続で不動産の名義を変更していないのだけれどどうなるのでしょうか?」といったご相談になります。
通常は相続が発生しますと、相続人間で分割協議を行い遺産分割協議書などを作成して所有権の移転手続きを致します。しかし、相続税を払わなくてよいくらいの規模の相続ですと、こうした相続登記を後回しにしてしまい結局しなかったというお話を伺うことは結構ございます。
相続登記を行わなかった状態で、次の相続が発生してしまったら、、、とても面倒な手続きを二つ行うことになります。つまり、前回の相続登記をして、その後、次の相続登記をすることになるのです。これは司法書士の先生や場合によっては弁護士の先生の専門になりますので、状況をご説明してご相談に行っていただくことになります。
相続から相当な時間がたってしまうと、相続人と連絡が取れなかったり、なかなか実印を押していただけなかったりという状況もおこる可能性がございますので、できるだけ相続が発生したら相続登記等の手続きは済ませておくことをお勧めいたします。

2月25日の衆院財務金融委員会で金融担当相は上場株式の譲渡益や配当等への課税、いわゆる金融所得課税について、税率の引上げに向けた検討がされるであろうとの見方が示されました(「税のしるべ」大蔵財務協会より)。
現状では金融所得課税には20%(所得税15%、住民税5%)が適用されておりますが、ここに改正がなされるのでしょうか?
株の売買を頻繁に行ったり毎年配当金をうけている納税者の抵抗はありそうですね。
金融所得課税強化見送りに関する記事:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101701380&g=eco

相続税には基礎控除があります。基礎控除とは簡単にもうしますとこの金額を超えなければ相続税は課税されない、言い換えますと、相続税を申告する必要がなくなります。
基礎控除額の計算ですが下記になります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者・ご長男のお二人の場合は、
3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円 となり相続財産が4,200万円以下であれば相続税は課税されないことになります。
基礎控除について(相続税の計算):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

太陽光発電設備等の減価償却資産の「事業の用に供した日」は資産の「取得の日」ではなく、「系統連系のための工事が完了した日」になります。太陽光発電設備等を取得しても、系統連携の工事が終わらないと売電できる状態にならないのが主な理由のようです。

令和2年分以後の所得税について基礎控除の見直しが行われました。
合計総所得金額が2400万円以下であれば、基礎控除は38万円から48万円になります。一方で、合計所得金額が2500万円を超える居住者については基礎控除は適用できません。
基礎控除の見直し 9ページ 上段参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/01.pdf

「税のしるべ」(大蔵財務協会)によれば、関東信越国税局管内で、平成28年中に発生した相続を中心に調査を行った結果、実地調査件数は1,763件(対前年比4.3%減)であり、この中で申告漏れ等があった件数は1,449件で、調査対象の82.2%となっているようです。
相続税の調査を受けた5件の内、約4件前後は申告漏れがあったようです。
文書や電話による連絡などにより申告漏れや計算誤り等がある申告を是正する簡易的な接触は1,816件(前年比18.2%減)であったそうです。
実地調査以外にも「簡易的な接触」となる文書や電話で申告漏れ等がチェックされております。
平成28年事務年度における相続税の調査の状況について(こちらは日本全体の資料になります)(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/sozoku_chosa/index.htm

毎年、確定申告後に還付申告したけど還付金はいつ頃戻ってくるんですかというご質問をよく耳にします。国税庁のHPでは「おおむね1か月から1か月半程度」という記載があります。還付金を受けたい方はできるだけ早く申告された方が還付の時期は早くなります。ぎりぎりに申告されますとGW明けになってしまう場合もありそうですので、還付申告の時期はぜひご注意ください。
税金の還付:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm

確定申告書の用紙は4種類になります。具体的には、申告書A・申告書B・申告書Bと三表・申告書Bと第4表(損失申告用)の併用です。第3表、第4表は知らない方も多いかと思います。
確定申告書用紙の種類:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm
申告書A:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/01.pdf
申告書B:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf
申告書Bと第三表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/03.pdf
申告書Bと第4表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/04.pdf

医療費控除の領収書の保存期間は5年です。せっかく還付を受けてもこの要件を満たせないと修正しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。
医療費控除を受けるための手続き 国税庁 2ページ上段下線部をご覧ください:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品について厚生労働省のHPにデータがありましたので、ご参考まで。パブロンはありました!
セルフメディケーション税制対象品目一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000589511.pdf

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として創設されました。しかしなかなか利用されていないように思います。
国税庁のHPから引用しますと「セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)」です。
医療費控除の限度額が200万円、医療費が10万円をこえた金額が控除されるのに比べるとこぶりな感じはします。
セルフメディケーション税制の適用を受けられる対象となるのは特定一般用医薬品等購入費の合計額になります。通常、この医薬品に該当しこの税制の適用が受けられる場合には購入時の領収書にその旨が記載されているようです。もしかすると、薬局で薬を購入してもその都度領収書を確認して保管しておくのが面倒な方や忘れてしまう方が多いのかもしれません。
ただ、大きな医療費がかからなくてもインフルエンザの予防接種などを受けて、一年間この税制の対象になる医薬品を購入して領収書をとっていれば最高で8万8千円の控除が受けられる可能性が高いです。
セルフメディケーション税制:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

医療費控除の検討をしていると、高額療養費がでてくることがあります。これは月の医療費が一定額を超えると医療費の払い戻しを受けられる制度です。申請が必要になります。
全国健康保険協会https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/