贈与契約書を作成することの重要性

贈与がおこなわれますと、贈与財産について贈与をする贈与者の意思と贈与を受ける受贈者の意思確認があったこと、言い換えますと、贈与があったことのの証拠として贈与契約書を作成することが多いです。これは贈与があったことを証明できる客観的な証拠になりますのでとても重要な手続きになります。当事務所では贈与契約書には実印を押印頂いております。その際、印鑑証明書をお取りいただきますが、印鑑証明書は本人しか交付申請ができませんのでこの証明書を申請取得し贈与証書と一緒に保存することで、贈与契約書の信頼性を高めるということになります。

MFクラウドと金融機関等のデータ連携について

MFクラウドを導入して数年経ちました。当初は常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫他の金融機関とのデータ連携について、お客様に一定期間内で再取得をお願いすることが多くございましたが、最近、MFクラウドと金融機関の間でデータ取得についての改善がなされたようで再取得のお願いが減少してまいりました。また、金融機関によっては連携の登録手続きが複雑で相当な時間を要していたものも改善されてきております。

今後も金融機関やクレジットカード、デビットカードなどと会計ソフトのデータ連携は進んでいくと思います。その過程で、経理の効率化でできた時間をより生産性の高い業務に充てることになってきております。

新型コロナウイルス関係の融資・給付金・助成金等について感じたこと

納税者の皆様に接しておりまして感じますことは、融資・給付金・助成金等すべて窓口となるところが異なるので、ただでさえ”STAY HOME”で感染に細心の注意を払っている皆様が、異なる窓口に対してアクションを起こすというのはとても大変で、時間と労力がいるということです。

どうにかならないのか、、、、と思いますが、残念ながら、どうしようもないですね。根気強く、この難局と向かい合って乗り越えるためにこつこつとすすめていくしかないと思います。

長く経営をしていると何度か今回のような荒波にあうことになります。過去30年くらいを振り返っても、バブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災、台風被害、新型コロナウイルス、、、事業者の意思と関係なく訪れてくるこうした局面でも、冷静にできることを淡々と対応していけたら、会社は永く存続していけると思います。

持続化給付金の税務上の取扱いは益金算入(個人事業は総収入金額に算入)

経済産業省に掲載されている問い合わせが多い事項のなかにこの給付金の税務上の取扱いがあります。内容は下記のとおりです。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

経済産業省の参考サイト 持続化給付金の税務上の取扱い

持続化給付金の支給額の算定方法の変更

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経済産業省から5月8日以降の持続化給付金の支給額の算定方法の変更に関する情報が発表されました。

主なポイントは、10万円未満の金額を切り捨てずに後日支給するということのようです。

経済産業省「持続化給付金の支給額の算定方法の変更」

新型コロナ関連情報まとめ 業種別パンフレット・給付金申請方法・融資・雇用調整助成金等

新型コロナ関連の政策が多数発表されましたのでまとめてみました。

最新情報1

経済産業省は4月23日に「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」を作成しました。業種ごとに具体的な支援策をまとめています。PDFでダウンロードできます。

経済産業省 「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」

最新情報2 

経済産業省は4月27日に持続化給付金の申請方法等をHPにアップしました。

経済産業省 持続化給付金申請方法

1 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」について

この2か月間の金融機関の動きをみておりますと民間の金融機関は今回の融資にはあまり積極的な印象はありませんでした。一方、日本政策金融公庫は経済産業省の報道発表をみる限り、また融資の現場をみていても積極的に融資に取り組んでいる印象を受けました。特にこの特別貸付と利子補給制度は「仕事が止まった」「今後売上が大きく減少しそうである」とお感じの事業者の方には支援してくださる内容ですので、資金繰りでお困りの場合は、公庫にいかれるのが今のところ最善だと思います。

ご参考資料 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」他

同上 解説動画(クリックしましたが起動に少し時間がかかります)

2 「持続化給付金」につて

給付金についてのお問い合わせはとても多いのですが、経済産業省のHPをみるかぎり「申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表する」とありますので、この公表まで待たないと明確な判断はできないかと思います。上記の最新情報2に示しました通り4月27日に申請方法が発表されました。

ご参考資料 経済産業省「持続化給付金」

同上 解説動画(こちらは起動はスムースでした)

3 「雇用調整助成金」について

こちらは皆さんご自身で問い合わせをしたり社労士に相談されているケースが多く見受けられます。この助成金は「雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める」というのが特徴です。雇用保険に加入していない労働者だからだめだと判断された事業者の方は、もう一度ご確認の上ご相談されてはいかがかと思います。

ご参考資料 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」について

同上 解説動画(こちらも軌道はスムースでした)

4 国税等の納税猶予について

つい最近の発表ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には猶予ができるという発表がありました。一定の要件を満たす場合には1年以内の期間に限り納税の猶予が認められるというものです。但し書きで、国税の滞納がある場合には要件を満たさないとありますが、(注2)ですでに滞納がある場合でも換価の猶予が受けられる場合がありますとありますので、大変な状況の場合には相談してみる余地はあると思います。

ご参考資料 国税庁 新型コロナウイルス感染症の影響により「納税が困難な方には猶予制度があります」

5 国税等の申告期限の延長

国税庁は法人税、相続税、消費税、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税について期限延長の手続きができると発表しました。新型コロナウイルスの影響で申告手続きが滞っている方はぜひご参考にしていただければと思います。

ご参考資料

国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について 

国税庁 法人税・消費税等の申告・納付期限の延長について 

国税庁 相続税の申告・納付期限の延長について

納税を猶予する「特例制度」(案)

新型コロナウイルス感染症についての税制上の措置が発表されました。一定の要件を満たせば所得税・法人税・消費税の納税が猶予される(案)ようですので、資金繰りをご検討中の方はご参考にされるとよいと思います。

納税を猶予する「特例制度」(案9財務省新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

暦年贈与(課税)と相続時精算課税制度

贈与についてのご相談は例年多いです。シンプルに「贈与をしたい」というご相談から、「相続時精算課税制度」をつかって相続税対策をしたいというご相談までさまざまです。

贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」とがございます。暦年贈与は一年間で贈与を受けた金額の総額で基礎控除額110万円を超える金額が課税対象になります。一方で、相続時精算課税は一定の要件を満たせば贈与した金額が2,500万円に達するまでは贈与時の年度で納税はなく、将来相続が発生したときにその贈与財産を含めて相続税の計算をして納税をするというものです。

相続税対策をする場合にどちらを使って申告するかということはとても大事な検討項目になります。

暦年課税(贈与)国税庁

相続時精算課税制度 国税庁

経済産業省 新型コロナ関係 持続化給付金(法人200万円 個人事業者等100万円案)

経済産業省は「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます」という発表を致しました。原則、給付金の額は法人200万円、個人事業者等100万円と記載されています。具体的な申請の方法等は4月最終週位をめどに公表されると中小企業庁のHPに記載があります。これは返済不要ですのでできることなら給付を受けたいですね。

参考

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症関連 持続化給付金 支援策パンフレット(中小企業庁)

令和2年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定

茨城県のHPに「令和2年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定」という情報がありました。あまり知られていないようにも感じました。直接の県の窓口に問い合わせるのがよいかと思います。

以下に関連情報を挙げておきます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者向け融資のご案内

令和2年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定

新型コロナ関連融資 水戸信用金庫

水戸信用金庫は3月3日に新型コロナ関連融資について発表しています。内容をみると、運転資金の返済期間が1年据え置きまで、返済期間10年まで、返済金利1.5%以上、法人の場合、代表者の保証ありとあります。詳細は下記の資料をご覧ください。日本政策金融公庫のほうが断然条件はいいですね。

水戸信用金庫 新型コロナ関連融資情報

中島税理士事務所のホームページ

新型コロナ関連融資 筑波銀行

筑波銀行のHPで『新型コロナウイルス発生により影響を受けた事業者を対象とした「緊急融資制度」の取扱いについて』という記載がありました。丁寧に情報発信している印象は受けました。

新型コロナウイルス発生により影響を受けた事業者を対象とした「緊急融資制度」の取扱いについて(筑波銀行HPより)

中島税理士事務所のホームページ

新型コロナ関連融資 常陽銀行

常陽銀行のHPにアクセスしましたら「新型コロナウイルス感染拡大にかかる支援融資の取り扱い開始について」という記事がありました。ご参考まで。

「新型コロナウイルス感染拡大にかかる支援融資の取り扱い開始について」(常陽銀行HPより)

中島税理士事務所のホームページ

実質的な無利子化融資について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用により実質的に融資が無利子でおこなわれるようです。

ご興味のある方は、下記の日本政策金融公庫のサイトをご覧ください。

多くのお客様からのお問い合わせがあり、当事務所でもご紹介しております。

実質的な無利息貸付(日本政策金融公庫)

中島税理士事務所のホームページ

新型コロナ影響で資金繰りが厳しい

コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んできている会社・事業主の方は多いと思います。国の銀行、民間の銀行ともに緊急融資に動いてくれているようですが、今回は民間の銀行より日本政策金融公庫のような金融機関の方が迅速に対応しているように感じております。

資金繰りで緊急性のある方には、メインバンクの対応が今一つの場合などは日本政策金融公庫にご相談に行くことをお勧めしております。

運転資金の場合、「据え置き期間は5年以内」「返済期間は15年以内」とあります。詳しくは下記のサイトをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)