贈与財産の3年内加算について(相続税申告)

相続が発生した場合に、相続が発生した日からさかのぼって3年前の日から相続発生日までに贈与を受けた金額がある場合には、贈与を受けた財産の贈与時の価額を相続税の課税価額に加算します。よく贈与の3年内加算といわれるものになります。

相続税の申告をしておりますと、相続発生日で預金残高が少なければ財産が少なくなって相続税がかからなくできるように考える方もいらっしゃるようですが、例えば、相続人が相続発生日の1年前に被相続人の預金から500万円を引き出して消費してしまった場合は贈与税の対象になって更に相続税の課税価額に含めるということになる場合がございます。よって、相続発生前3年以内の贈与がなかったか確認することは申告するうえでとても重要なポイントになります。申告される場合は十分に注意れるとよいと思います。

国税庁 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

コロナ禍における法人税の実地調査大きく減少(税のしるべ)

国税庁が令和元年事務事業年度(元年7月から2年6月)の調査事績を公表しました。緊急事態宣言が発出された4月から6月までの間に調査着手完了した件数は前事務年度比で1割弱だそうです。コロナウイルス感染症に対する対応を第一に考えた結果かと思います。納得できますね。

固定資産税の減免措置(新型コロナ税特法)申請期限は令和3年1月末です。

中小企業庁は新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少した事業者に対して令和3年度の固定資産税を減免する措置をとりました。

参考資料 中小企業庁固定資産税の減免について

減免の対象は最大で固定資産税の全額になりますので事業者の方で要件を満たす方は申請したいですね。

申請受付は令和3年1月31日となっているようです。今月末までですので注意が必要かと思います。

1月中に確定申告の準備をしましょう

あと約一か月で確定申告期間ですね。特に初めて確定申告される方はどうしようと悩まれている方も多いのではないでしょうか?確定申告するご予定があるのでしたら早めに準備されることをお薦めいたします。2月に入って申告期限がせまってくる中で準備を始めますと、焦ってしまい、領収書などが見つからず思っていたより納税額が多くなってしまうケースもあるようです。

確定申告に関する請求書領収書等や保険の控除証明書・医療費の領収書等早めにご準備して2月を迎えると余裕をもって確定申告書を作成することができ、節税を検討する時間ももてると思います。

年末にできる節税 小規模企業共済

年末となりました。個人事業者の方でできる節税方法の一つとして小規模企業共済への加入がございます。この制度は(独)中小企業基盤整備機構がおこなっている制度になります。この制度を利用できる場合には(加入資格がございます)、年間の掛け金が確定申告の際所得控除できますので、銀行に預けておくのであればこの共済に預けておいたほうが節税効果は高いということになります。月額掛金は1,000円から70,000円までとなっており、年一括払いもできますので年末に一括払いを選択されるお客様がとても多いです。年末の節税で悩まれている方はぜひご検討ください。

小規模企業共済とは 中小機構

MFクラウドのデータ連携がもたらすもの

MFクラウドの導入から数年が経過いたしました。金融機関も連携に積極的なので、連携時の手間や不具合が日に日に改善されていおります。これにより、お客様が通帳のコピーをおもちにならないと月次決算が進まないということが解消され、当事務所の月次決算のスピードはだいぶ効率化されております。様々な企業がAIによる効率化の波にのって、業務改善を進めているのが最近の流れです。数年後には領収書等の証憑もデータ化され取り込みができたり自動連係が可能となりそうに思います。AIの導入により効率化されますと生まれるのが時間です。この時間を付加価値の高いサービス提供に充てることも生産性を上げる一つの方法と思います。

創業時の設備投資と返済計画の検討は重要です!

創業時に設備投資をするので融資を受けたいというご相談を良くお受けいたします。設備投資というと事務所・事業資産・診療所など様々ですが、創業以後1年から5年くらいの売上予測に応じた返済可能な資金繰りが重要になると思います。創業時は熱意のあまり設備投資額が予算を上回ってしまい、長い返済期間の中で借入金の返済に苦慮してしまう場合がございます。経営はいい時もあれば悪い時もございますので、計画通り売上が上がらない場合でも経営を続けることができるような資金繰りの検討が大切かと思います。

雇用契約と業務委託契約の違い

事業主である法人と個人事業主との契約が雇用契約か業務委託契約かによって確定申告の申告内容が変わってまいります。雇用契約であれば給与所得になり会社から年末に源泉徴収票が交付されます。一方、業務委託契約の場合は事業所得になり源泉徴収票は発行されません。

事業所得(業務委託契約)の場合は確定申告が必要になります。その際、給与所得とは違い収支内訳書や青色決算書を作成する必要がありますから給与所得よりはだいぶ手間がかかることになります。ずっと給与所得かと思って申告しないでいるとあとで納税が発生して困るケースもございますので注意が必要です。

お仕事を依頼される場合には雇用契約か業務委託契約か確認されるとよいと思います。

参考資料

給与所得(国税庁)

事業所得の課税の仕組み(国税庁)

相続税 土地の評価について(路線価方式、倍率方式)

相続税の計算をするためには相続財産の評価をしなければなりません。この評価は一般的に相続税法財産評価基本通達等にそって行うことになります。

土地を評価する方法には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は国が発表している路線価をつかって評価をおこない、倍率方式は固定資産税評価額をつかって評価をおこないます。相続人の皆様は、どれくらい財産があるかご確認される際に固定資産税評価額の合計額で財産の総額のご検討をされることが多いようですが、路線価に土地がある場合、相続税法上の評価額は路線価をもとにおこないますので、固定資産税評価額より評価額が大きくなる場合が多いです。特に申告が必要か否かの検討をする場合は路線価地域に土地がある場合には慎重に評価する必要があると思います。

路線価による宅地の評価(国税庁)

倍率方式による土地の評価(国税庁)

相続税申告にあたり必要な資料②

相続税の申告にあたりまして主に必要な資料として金融機関の残高証明書がございます。これは被相続人名義で開設している金融機関口座の相続発生日の預金残高等の証明書になります。残高証明書の交付のご依頼の際に相続発生日でなく、証明書の交付ご依頼日で残高証明書の依頼をされてしまったというお話をたまに伺います。間違ってしまうとまた交付手続きをしなければなりませんので時間がかかってしまうことになります。この点はご注意されるとよいと思います。

また、定期預金などの場合、相続発生日の残高以外に経過利息を記載していただくこともできますので、交付をご依頼される際は摘要欄等に経過利息の記載をお願いするとよいと思います。

相続税申告にあたり必要な資料①

相続が発生した場合、相続人が何人いるのかということを確認することが重要な手続きになります。相続人の人数によって基礎控除額や保険の非課税枠等も決定いたしますので、相続税額の計算の重要な部分を決定する情報になります。

その確認のために必要な資料が戸籍謄本などです。具体的には、被相続人の戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本・原戸籍などをお取りいただくことになります。相続放棄をされた相続人がいらっしゃる場合には、相続放棄の申述書が受理された証明書をお取りいただくことになります。

相続放棄の申述書について(裁判所)

消費税 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

この制度では、課税事業者は所定の時期までに税務署長に申請をして登録を受けなければなりません。とても手間がかかることになります。

今回は国税庁発表の資料を紹介いたします。この資料では「適格請求書発行事業者の申請から登録まで」という図解がございますのでこちらをご参考にされるとよいと思います。導入後にこの登録をしないと、取引先が商品を購入しても仕入税額控除ができなくなってしまいます。言い換えますと、取引先の消費税負担が増えることになりますので、取引先を変えられてしまうなどということがでてくるかもしれません。

登録申請書は令和3年10月1日から提出可能ですので、余裕をもって手続きされることをお勧めいたします。

国税庁 「令和5年10月1日より 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」

給与所得控除の縮小をご存じですか?

給与所得控除が縮小される改正があったことは皆さまご存じでしょうか?給与所得控除とは給与収入がある方がその収入から控除できる概算経費のことです。サラリーマンの方が営業のためにたくさんスーツを買われても、一年間一着のスーツで営業しても実態に関わらず同じ収入であれば一定額が控除されてまいりました。この概算経費が縮小されるたのです。単純に申し上げますと経費が少なくなるわけですから、税負担は増えます。

社会保険料が増加したり、消費税率が上昇すると増税感はつよく納税者の皆様の反応も早いように感じます。しかし、給与所得控除という概算経費の縮小には反応はそんなに強くないように感じます。例えば以前65万円は最低でも控除できていたものが55万円に縮小されますと、サラリーマンやパート労働者一人当たり10万円ですから、国民全体では相当な増税になりますね。縮小という言葉に気をとられると増税であることに気づかない場合もありそうです。物価が上がれば給与所得控除も連動して金額が増えるという考え方も一つのように思いますが、この給与所得控除の縮小の理由を調べてみたいものですね。

給与所得控除の縮小と変遷 国税庁 

家賃支援給付金について発表がありました!

経済産業省より「家賃支援給付金」について発表がありました。

5月28日(昨日)の発表内容は以下の通りです。

(以下経済産業省)

経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

多くの事業者の方が待ちわびていた給付金ですね。

給付対象者についてはシンプルです。

(以下経済産業省)

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

①は持続化給付金等でもありました、前年同月比が50%以上減少です。②で「連続する3ヵ月の売上高が前年同月対比で30%以上減少」とあります。これは持続化給付金にはなかったものです。50%以下でないから駄目だとあきらめないで、3か月平均をだしてみましょう。

給付額は6か月分まで支給になるようです。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

経済産業省NEW! 家賃支援給付金

相続税の申告期限と申告書の提出先

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また相続税の申告書の提出先は、「被相続人の住所地を所轄する税務署」です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

参考資料 「相続税の申告と納税」国税庁