消費税 インボイス導入の際の補助金

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方法としてインボイス制度が始まります。インボイスを発行するためには登録申請が必要で登録されると事業者番号が交付されインボイスに記載することになります。この事業者番号を請求書や領収書に記載するためにソフトウエアなどを購入する場合などには補助金が使える場合がございますのでぜひご確認されると良いと思います。

参考資料

インボイス制度(国税庁 パンフレット)

IT導入補助金(中小機構)

小規模事業者持続化補助金 特別枠 インボイス枠

目黒川の夜桜です。雨の桜も風情がありますね。今までたくさん目黒川に桜を見にいきました。

事業復活支援金を活用しましょう!

事業復活支援金の申請期間は、令和4年1月31日から5月31日までとなります。

対象となる事業者は下記の二つの要件を満たす必要がございます。 

1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2 一定期間の売上高が50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付金額は中小法人等は上限最大250万円、個人事業者等は上限最大50万円が支給されます。
コロナ感染症の影響で売上が減少している事業者の方はぜひご確認してみてください。

参考サイト:事業復活支援金について(中小企業庁)

この時期に届く税務署からの「お知らせハガキ」について

令和4年1月28日金曜日「贈与税お知らせハガキ」と「譲渡所得お知らせハガキ」が税務署から納税者に発送されます。これは、税務署サイドで贈与税の申告が必要であると見込まれる方、土地等及び金地金等を譲渡され申告が必要と見込まれる方に送付されるようです。言い換えますと、100%納税が必要ですという趣旨のものではなく申告が必要になる場合がありますという連絡と考えることが適切な捉え方のようです。税務署からこの郵便物がきても驚かずに内容をご確認されるとよいと思います。

相続税対策 ①贈与による財産移転

概算相続税額の算定をおこない、将来、相続税の納税が発生するという結果になった際相続税対策の選択肢の一つとして生前贈与がございます。

現行の贈与税の基礎控除額は110万円です。一年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、このしくみを考慮して贈与をおこなうと贈与金額によっては税負担ゼロで財産の移転ができるのです。一般的には金融資産について110万円以下の財産移転をおこなうケースは多いように思います。

相続人が4人いる場合などは一人100万円ずつ贈与した場合、総額で400万円(100万円×相続人の数4)の財産を無税で相続人に移転することができます。不動産の場合は財産を移転する場合、財産評価の費用や登録免許税などコストがかかりますので金融資産の贈与に比べますとこのしくみを使うケースは多くないように思います。

参考資料:国税庁 贈与税がかかる場合(暦年課税)

相続税対策のスタートは何をすべきか?

よく「相続税対策について相談したいのですが?」というご相談を受けることがあります。

金融機関の説明会や個別面談などで相続税対策をしないと大変なことになるような印象を受けてしまい、慌てて当事務所にいらっしゃるケースが多いです。

では相続税対策を検討する場合、スタートは何をすべきでしょうか?どの財産を贈与するのか?アパート経営を選択するのか?

正解は、まず現在の概算の相続税額を知ることかと思います。(これはあくまで私見になります)。概算相続税の試算をして実際に相続税が発生しない場合は、納税という観点で考えますと贈与しなくても良いという選択肢が生まれると思います。また、概算で相続税額がある程度発生するとわかった場合初めて相続税の負担を減らす方法の検討(相続税対策)が必要になると思います。

相続税が心配!!と感じているけれども、どうしたらいいんだろうとお悩みの場合は顧問税理士や近くの税理士に概算相続税の算出のご依頼をされることをお薦めいたします。

団塊世代の相続税の申告を続ける中で感じたこと

ここ数年、相続税の申告のご依頼が多く、一年を通じて複数の相続税申告書を作成しております。そこで感じたことなのですが、団塊の世代の方々は高度経済成長期にがむしゃらに働いてくださり戦後の日本経済を復興くださっただけでなく、会社を引退されたのちも、子供たちに多くの財産を残している方が多いということです。

一度リタイアしたら夫婦で楽しもうというお話はよく伺いますが、実際多くの方々は子供や配偶者といった相続人のために財産を残されていることを申告書作成の過程で拝見いたしますと、被相続人の想いが伝わってくるような気持になるときがあります。

相続税の申告は納税の義務に従って当然の手続きなのですが、相続人の皆様が生前には気づかなかった被相続人の想いにふれる機会かもしれません。

税理士として当然ですが、誠実に申告書作成に取り組まなくてはと感じます。

駐車場業の認定訴訟、納税者側勝訴!

不動産業とは事業税を課税する際の対象となる事業ですが、この度、個人がコインパーキング会社に土地を貸し付け、事業の運営には直接関与せず賃料を受け取る方式では土地を貸し付けた個人は駐車場業をおこなうものとは認められないとする判決がでました。事業税の課税について影響が出ると思われますので同様の事業をおこなっている方はご注意ください。

参考資料 個人事業税の駐車場業を巡る訴訟で高裁も納税者が勝訴、土地賃貸方式は課税対象外(税のしるべ)

     東京都が「駐車場業の認定」に関する取扱いを変更(税のしるべ)

準確定申告をする場合の資料集めについて-有価証券(特定口座年間取引報告書)など-

相続発生以後、準確定申告をする場合にも確定申告同様申告するための資料収集が必要になります。被相続人の方の確定申告の内容を相続人の方がご存じであれば申告手続きはスムーズに進みますが、全く関与されていないと資料集めも大変ご苦労されることが多いように感じます。

そうした資料集めの中でも被相続人の方が生前に有価証券や投資信託の譲渡等をされていたケースなどは時間がかかることが多いです。

例えば、被相続人の方が特定口座を設けて取引をおこない確定申告時に特定口座年間取引報告書を証券会社等から交付を受けて申告をしていたケースなどは、相続発生後になりますと、1月1日から相続発生日までの特定口座年間取引報告書の交付を証券会社にお願いしても交付されないケースが多く、その場合はそれに準ずる書類を証券会社に依頼して資料を集めることになります。証券会社の窓口の説明がわかりずらいケースが多いように感じますし、有価証券の知識に乏しい相続人の方が資料について証券会社に連絡されても説明不足となり時間がかかるケースが多いです。こうしたケースでは依頼した税理士にお願いして説明不足の点を証券会社に代理で説明してもらうのが良いかと思います。

電子帳簿・スキャナ保存制度の抜本的見直し(R3税制改正)

令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存制度」が見直されます。

改正前までは、税務署長による事前承認が必要でしたのでそれだけで敬遠されてしまいこの制度が利用されにくいものになっていたような印象がありましたが、事前承認の廃止でだいぶハードルが下がるように感じます。

また、今までは紙原本による保存が必要でしたが、紙に印刷しての保存は不要となりました。これにより原本をスキャンして保存後直ちに原本の廃棄が可能になります。だいぶ簡素化されますね。紙での保存が必要なくなるのであれば、事業者の皆様も会計事務所も効率化がはかられると思います。

タイムスタンプ付与までの期間も2か月以内とされ、訂正削除履歴の残るクラウドに最長2か月以内に格納する場合には、タイムスタンプそのものも不要になります。内部統制要件とされていた相互牽制(2名以上での事務処理)や書類への自署、定期検査(原本データの突合作業)などはすべて廃止されます。

だいぶ時間がかかりましたが今回の改正で電子化への動きは一層加速するものと思われます。

財務相 「令和3年度税制改正」(納税環境整備)

税務関係書類への押印の廃止

令和3年4月1日以降、一定の税務関係書類には押印は要しないこととなりました。

国税庁:「税務署窓口における押印の取扱いについて」

税理士の実務においては、納税者に税務書類に押印を頂くことで、納税者ご本人にその申告書の内容を確認し申告内容について了承いただいたことの証でもありました。よって、押印がなくなりますと申告内容についてご了承いただいたことの証明の方法をどうするかということがテーマになるのではないかと思います。当事務所内におきましては事務所内部資料としてご署名ご捺印を頂いておりますが、今後はクラウドサインなどを利用して電子化していくことも現在検討しておりまして早期に取り入れる予定でございます。一部で試行中です。

金融機関とAPI連携の状況

常陽銀行が情報開示しているAPI連携ですが下記のような状況のようです。

参考:「契約締結済みの電子決済等代行業者」

水戸信用金庫は検索してもダイレクトにAPI連携についての取り組みがあまりヒットしませんでした。ひとまず見つけた情報は下記のとおりです。

参考1:「法人インターネットバンキングにおけるAPIサービス提供開始のご案内について」

参考2:「API連携の開始について」

データ連携方式からAPI連携への移行(筑波銀行)

MFクラウドから昨年春に発表されたのが筑波銀行とデータ連携方式からAPI連携への移行です。データ連携方式ですと電子証明書を入手しなければならないといったケースがあったり、金融機関の表示するお知らせなどにより銀行の取引明細(通帳)などの取得が中断して再連携などの手続きが必要でしたが、API連携になりますとそうした障害がほとんどなくなります。MFクラウドで金融機関のデータ連携がよりスムースになったということになります。

APIとは Application Programming Interfaceの略で、大塚商会のHPに説明がありましたのでご紹介しておきます。

参考1:筑波銀行とのAPI連携のお知らせ

参考2:APIについて(大塚商会)

コロナ感染症の影響で令和元年の確定申告をまだしていない方の注意点(令和2年の確定申告書の提出前若しくは同時に申告する必要があります)

コロナ感染症の影響で令和元年分の確定申告書の提出をまだ提出していない場合には、令和2年度の確定申告書を提出する前に提出しないと一定の場合を除き、期限後申告となってしまいますので注意が必要です。

参考 令和元年分の確定申告について(令和2年12月15日追加)