駐車場業の認定訴訟、納税者側勝訴!

不動産業とは事業税を課税する際の対象となる事業ですが、この度、個人がコインパーキング会社に土地を貸し付け、事業の運営には直接関与せず賃料を受け取る方式では土地を貸し付けた個人は駐車場業をおこなうものとは認められないとする判決がでました。事業税の課税について影響が出ると思われますので同様の事業をおこなっている方はご注意ください。

参考資料 個人事業税の駐車場業を巡る訴訟で高裁も納税者が勝訴、土地賃貸方式は課税対象外(税のしるべ)

     東京都が「駐車場業の認定」に関する取扱いを変更(税のしるべ)