準確定申告をする場合の資料集めについて-有価証券(特定口座年間取引報告書)など-

相続発生以後、準確定申告をする場合にも確定申告同様申告するための資料収集が必要になります。被相続人の方の確定申告の内容を相続人の方がご存じであれば申告手続きはスムーズに進みますが、全く関与されていないと資料集めも大変ご苦労されることが多いように感じます。

そうした資料集めの中でも被相続人の方が生前に有価証券や投資信託の譲渡等をされていたケースなどは時間がかかることが多いです。

例えば、被相続人の方が特定口座を設けて取引をおこない確定申告時に特定口座年間取引報告書を証券会社等から交付を受けて申告をしていたケースなどは、相続発生後になりますと、1月1日から相続発生日までの特定口座年間取引報告書の交付を証券会社にお願いしても交付されないケースが多く、その場合はそれに準ずる書類を証券会社に依頼して資料を集めることになります。証券会社の窓口の説明がわかりずらいケースが多いように感じますし、有価証券の知識に乏しい相続人の方が資料について証券会社に連絡されても説明不足となり時間がかかるケースが多いです。こうしたケースでは依頼した税理士にお願いして説明不足の点を証券会社に代理で説明してもらうのが良いかと思います。