
令和3年4月1日以降、一定の税務関係書類には押印は要しないこととなりました。
税理士の実務においては、納税者に税務書類に押印を頂くことで、納税者ご本人にその申告書の内容を確認し申告内容について了承いただいたことの証でもありました。よって、押印がなくなりますと申告内容についてご了承いただいたことの証明の方法をどうするかということがテーマになるのではないかと思います。当事務所内におきましては事務所内部資料としてご署名ご捺印を頂いておりますが、今後はクラウドサインなどを利用して電子化していくことも現在検討しておりまして早期に取り入れる予定でございます。一部で試行中です。