贈与財産の3年内加算について(相続税申告)

相続が発生した場合に、相続が発生した日からさかのぼって3年前の日から相続発生日までに贈与を受けた金額がある場合には、贈与を受けた財産の贈与時の価額を相続税の課税価額に加算します。よく贈与の3年内加算といわれるものになります。

相続税の申告をしておりますと、相続発生日で預金残高が少なければ財産が少なくなって相続税がかからなくできるように考える方もいらっしゃるようですが、例えば、相続人が相続発生日の1年前に被相続人の預金から500万円を引き出して消費してしまった場合は贈与税の対象になって更に相続税の課税価額に含めるということになる場合がございます。よって、相続発生前3年以内の贈与がなかったか確認することは申告するうえでとても重要なポイントになります。申告される場合は十分に注意れるとよいと思います。

国税庁 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)