相続税 土地の評価について(路線価方式、倍率方式)

相続税の計算をするためには相続財産の評価をしなければなりません。この評価は一般的に相続税法財産評価基本通達等にそって行うことになります。

土地を評価する方法には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は国が発表している路線価をつかって評価をおこない、倍率方式は固定資産税評価額をつかって評価をおこないます。相続人の皆様は、どれくらい財産があるかご確認される際に固定資産税評価額の合計額で財産の総額のご検討をされることが多いようですが、路線価に土地がある場合、相続税法上の評価額は路線価をもとにおこないますので、固定資産税評価額より評価額が大きくなる場合が多いです。特に申告が必要か否かの検討をする場合は路線価地域に土地がある場合には慎重に評価する必要があると思います。

路線価による宅地の評価(国税庁)

倍率方式による土地の評価(国税庁)