相続税申告にあたり必要な資料②

相続税の申告にあたりまして主に必要な資料として金融機関の残高証明書がございます。これは被相続人名義で開設している金融機関口座の相続発生日の預金残高等の証明書になります。残高証明書の交付のご依頼の際に相続発生日でなく、証明書の交付ご依頼日で残高証明書の依頼をされてしまったというお話をたまに伺います。間違ってしまうとまた交付手続きをしなければなりませんので時間がかかってしまうことになります。この点はご注意されるとよいと思います。

また、定期預金などの場合、相続発生日の残高以外に経過利息を記載していただくこともできますので、交付をご依頼される際は摘要欄等に経過利息の記載をお願いするとよいと思います。