
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また相続税の申告書の提出先は、「被相続人の住所地を所轄する税務署」です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
参考資料 「相続税の申告と納税」国税庁
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相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また相続税の申告書の提出先は、「被相続人の住所地を所轄する税務署」です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
参考資料 「相続税の申告と納税」国税庁