
贈与がおこなわれますと、贈与財産について贈与をする贈与者の意思と贈与を受ける受贈者の意思確認があったこと、言い換えますと、贈与があったことのの証拠として贈与契約書を作成することが多いです。これは贈与があったことを証明できる客観的な証拠になりますのでとても重要な手続きになります。当事務所では贈与契約書には実印を押印頂いております。その際、印鑑証明書をお取りいただきますが、印鑑証明書は本人しか交付申請ができませんのでこの証明書を申請取得し贈与証書と一緒に保存することで、贈与契約書の信頼性を高めるということになります。