被相続人以外の名義で通帳をつくっていたのですが

被相続人以外の名義で、被相続人が預金を作ってお金を預け入れていたのですがどうなりますかというご質問を受けるときがあります。

被相続人の金銭を被相続人以外の名義の口座に入れて積み立てていたようなケースは名義を貸してもらっていた預金となり、被相続人の財産として相続税の計算の基礎になる財産に含めることがございます。

被相続人の名義ではないから相続財産に含めなくて大丈夫という判断をされて申告してしまうと、後で、申告漏れが指摘されることがありますので注意が必要になります。

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