
被相続人以外の名義で、被相続人が預金を作ってお金を預け入れていたのですがどうなりますかというご質問を受けるときがあります。
被相続人の金銭を被相続人以外の名義の口座に入れて積み立てていたようなケースは名義を貸してもらっていた預金となり、被相続人の財産として相続税の計算の基礎になる財産に含めることがございます。
被相続人の名義ではないから相続財産に含めなくて大丈夫という判断をされて申告してしまうと、後で、申告漏れが指摘されることがありますので注意が必要になります。
土浦市・つくば市など茨城県南部を中心に、経理の効率化支援・会社決算・相続税申告・確定申告・会社設立など中小企業・個人の税務に関するさまざまなサービスをご提供しております税理士事務所です(中島税理士事務所)。

被相続人以外の名義で、被相続人が預金を作ってお金を預け入れていたのですがどうなりますかというご質問を受けるときがあります。
被相続人の金銭を被相続人以外の名義の口座に入れて積み立てていたようなケースは名義を貸してもらっていた預金となり、被相続人の財産として相続税の計算の基礎になる財産に含めることがございます。
被相続人の名義ではないから相続財産に含めなくて大丈夫という判断をされて申告してしまうと、後で、申告漏れが指摘されることがありますので注意が必要になります。