
相続税の無料納税相談でたまにございますのが、「前回の相続で不動産の名義を変更していないのだけれどどうなるのでしょうか?」といったご相談になります。
通常は相続が発生しますと、相続人間で分割協議を行い遺産分割協議書などを作成して所有権の移転手続きを致します。しかし、相続税を払わなくてよいくらいの規模の相続ですと、こうした相続登記を後回しにしてしまい結局しなかったというお話を伺うことは結構ございます。
相続登記を行わなかった状態で、次の相続が発生してしまったら、、、とても面倒な手続きを二つ行うことになります。つまり、前回の相続登記をして、その後、次の相続登記をすることになるのです。これは司法書士の先生や場合によっては弁護士の先生の専門になりますので、状況をご説明してご相談に行っていただくことになります。
相続から相当な時間がたってしまうと、相続人と連絡が取れなかったり、なかなか実印を押していただけなかったりという状況もおこる可能性がございますので、できるだけ相続が発生したら相続登記等の手続きは済ませておくことをお勧めいたします。