
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として創設されました。しかしなかなか利用されていないように思います。
国税庁のHPから引用しますと「セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)」です。
医療費控除の限度額が200万円、医療費が10万円をこえた金額が控除されるのに比べるとこぶりな感じはします。
セルフメディケーション税制の適用を受けられる対象となるのは特定一般用医薬品等購入費の合計額になります。通常、この医薬品に該当しこの税制の適用が受けられる場合には購入時の領収書にその旨が記載されているようです。もしかすると、薬局で薬を購入してもその都度領収書を確認して保管しておくのが面倒な方や忘れてしまう方が多いのかもしれません。
ただ、大きな医療費がかからなくてもインフルエンザの予防接種などを受けて、一年間この税制の対象になる医薬品を購入して領収書をとっていれば最高で8万8千円の控除が受けられる可能性が高いです。
セルフメディケーション税制:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm