確定申告 住宅ローン減税

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるためには要件があります。この要件に該当しない場合には減税が受けられなくなってしまうわけですから気をつけたいですね。

要件の中で、新築又は取得をした床面積が50平方メートル以上であり、かつ、その床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されていることとあります。自宅件事務所を借入金で取得し控除の適用を受けようとされる方は注意が必要です。自宅(居住用)部分を床面積の1/3にしてしまったら減税の適用が受けられなくなってしまいうからです。

また、措置法により、この居住割合(居住部分の占める割合)が90%以上である場合には、100%として住宅ローン減税の計算をしてよいことになっています。ご参考までに明細書の該当箇所を下に貼っておきます。

最後に繰り返しになりますが、自宅兼事務所で住宅ローン減税を受けようと検討されている方は、居住割合50%以上を必ずご確認されることをお勧め致します。

住宅借入金等特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm